2018年9月26日水曜日

現代都市政策研究会2018年9月例会案内


テーマ「医療、介護の連携を考える」

講師  古都賢一氏(独立行政法人国立病院機構副理事長)

 

高齢者が住み慣れた町で暮らしたいと思うのは、切実で自然な要望だ。そのためには、自分が健康であると同時に、心地いい人と人の関係が地域に必要となる。高齢者福祉、地域福祉、健康福祉、障害者福祉が一体となって取り組む支えあいのテーマだ。

高齢者福祉の介護予防事業を推進する地域包括支援センターが新たな課題として「地域生活支援総合事業」として介護予防事業を展開しているのはこの考えによる。

一方でかかりつけ医、2次医療機関、3次医療機関と病院も多層な配置がされており、健康を支えているが、在宅に戻ってからのことがはっきりしないと、特に高齢者にとって退院は難しい。年齢を重ねれば健康維持に時間と手間がかかり、在宅医療と介護の連携が不可欠となる。在宅と施設、病院、薬局、介護事業者が専門機関として協力し、市民との支えあいもある地域社会へむけて、今後の展望も含め国のスーパー職員である古都さんにお話を伺う。

 (文責 大石田)



1.日時 2018年(平成30年)9月30日()午後2時~午後430



2.場所 三鷹駅前コミュニティーセンター4階会議室()

現代都市政策研究会2018年9月例会案内


テーマ「医療、介護の連携を考える」

講師  古都賢一氏(独立行政法人国立病院機構副理事長)

 

高齢者が住み慣れた町で暮らしたいと思うのは、切実で自然な要望だ。そのためには、自分が健康であると同時に、心地いい人と人の関係が地域に必要となる。高齢者福祉、地域福祉、健康福祉、障害者福祉が一体となって取り組む支えあいのテーマだ。

高齢者福祉の介護予防事業を推進する地域包括支援センターが新たな課題として「地域生活支援総合事業」として介護予防事業を展開しているのはこの考えによる。

一方でかかりつけ医、2次医療機関、3次医療機関と病院も多層な配置がされており、健康を支えているが、在宅に戻ってからのことがはっきりしないと、特に高齢者にとって退院は難しい。年齢を重ねれば健康維持に時間と手間がかかり、在宅医療と介護の連携が不可欠となる。在宅と施設、病院、薬局、介護事業者が専門機関として協力し、市民との支えあいもある地域社会へむけて、今後の展望も含め国のスーパー職員である古都さんにお話を伺う。

 (文責 大石田)



1.日時 2018年(平成30年)9月30日()午後2時~午後430



2.場所 三鷹駅前コミュニティーセンター4階会議室()

現代都市政策研究会2018年7月例会感想


一筋縄ではいかない現実

T.     M.    



都市研7月例会では、『いわゆる「ごみ屋敷条例」の制定・運用の実態と課題~自治体のごみ屋敷対策の動向から~』をテーマに、出石 稔さん(関東学院大学法学部教授・関東学院大学副学長)にお話を伺いました。

出石さんからは、「ごみ屋敷」という言葉は百科事典にも載るようになり、最近の社会現象になっている。ごみ屋敷問題は本人の意思とは別に、(1)近隣住民への影響など住環境の問題(2)防犯・防災上の問題(3)景観破壊などまちづくり上の問題などから条例を制定する立法事実が存在し、条例による財産権の制限を合憲とした「奈良県ため池条例」判決を契機に、ごみ屋敷問題についても大都市を中心に条例が制定され、対策が取られるようになった。条例制定にあたっては、京都市や横浜市のように、福祉的な視点を条例に加え、運用において成果が出てきている自治体もあるとのことでした。

私自身は、現在、社会福祉協議会に籍を置いていることから、地域福祉の観点から、「ごみ屋敷問題は制度の狭間の問題」、個別支援だけではなくCSW(コミュニティー・ソシャー・ワーカー)が地域住民も巻き込んで、どう地域の問題として解決を図るかが大きな課題と捉えていました。

出石さんも、「ごみ屋敷問題は、法の空間にあって制度の狭間にある問題」であり、ごみ屋敷条例(対策)の展望として、(1)適正な管理と(2)支援等における福祉的対応(3)地域との協働の三位一体取り組みが不可欠と指摘されていたことに、共感を覚えました。

とはいえ、今年4月に施行された横須賀市のごみ屋敷条例に基づき、8月に県内初の行政代執行が行われたというニュースに触れ、一筋縄ではいかない問題でもあるなとも感じたところです。

現代都市政策研究会2018年7月例会感想


一筋縄ではいかない現実

T.     M.    



都市研7月例会では、『いわゆる「ごみ屋敷条例」の制定・運用の実態と課題~自治体のごみ屋敷対策の動向から~』をテーマに、出石 稔さん(関東学院大学法学部教授・関東学院大学副学長)にお話を伺いました。

出石さんからは、「ごみ屋敷」という言葉は百科事典にも載るようになり、最近の社会現象になっている。ごみ屋敷問題は本人の意思とは別に、(1)近隣住民への影響など住環境の問題(2)防犯・防災上の問題(3)景観破壊などまちづくり上の問題などから条例を制定する立法事実が存在し、条例による財産権の制限を合憲とした「奈良県ため池条例」判決を契機に、ごみ屋敷問題についても大都市を中心に条例が制定され、対策が取られるようになった。条例制定にあたっては、京都市や横浜市のように、福祉的な視点を条例に加え、運用において成果が出てきている自治体もあるとのことでした。

私自身は、現在、社会福祉協議会に籍を置いていることから、地域福祉の観点から、「ごみ屋敷問題は制度の狭間の問題」、個別支援だけではなくCSW(コミュニティー・ソシャー・ワーカー)が地域住民も巻き込んで、どう地域の問題として解決を図るかが大きな課題と捉えていました。

出石さんも、「ごみ屋敷問題は、法の空間にあって制度の狭間にある問題」であり、ごみ屋敷条例(対策)の展望として、(1)適正な管理と(2)支援等における福祉的対応(3)地域との協働の三位一体取り組みが不可欠と指摘されていたことに、共感を覚えました。

とはいえ、今年4月に施行された横須賀市のごみ屋敷条例に基づき、8月に県内初の行政代執行が行われたというニュースに触れ、一筋縄ではいかない問題でもあるなとも感じたところです。